ICカード利用規約

高知県公立大学生活協同組合ICカード利用規約

 

この規約は、高知県公立大学生協(以下、生協)が提供しているプリペイド及び、ミールカードの利用に関し必要な事項を定める。

〈利用目的〉ミールカードは、生協指定の店舗で「食事」にのみ利用可能です。

〈利用対象〉組合員に限り利用可能です。

 

〈プリペイド条項〉

第1条(プリペイド利用方法)

1 ICカード組合員は、ICカード対応POSレジスタ等を用いて現金により入金することで、ICチップに入金額を記録することができるものとします。

2 ICカード組合員は、記録された金額の範囲内で、生協の指定する店舗(以下「指定店舗」という)及びICカード対応機器で、プリペイドによる買い物とサービスを受けることができます。

 

第2条(プリペイド利用の限度額・手数料等)

1 生協は、入金限度額及び1回あたりの入金単位、プリペイドの1回あたりの利用限度額を定め、これをICカード組合員に通知するものとします。

2 ICカード組合員のプリペイド利用手数料は無料とします。

3 入金額に対する利息は、利用の有無、入金期間を問わず無利息とします。

 

第3条(プリペイドが利用できない場合)

ICカード組合員は、次の場合カードの利用ができないことをあらかじめ承諾するものとします。

  • カードの紛失、汚損、指定店舗の端末機の故障、停電等により、カードを利用することができない場合
  • 指定店舗がカードで利用ができない商品及びサービスを指定している場合

 

第4条(プリペイドの紛失・汚損等)

1 カードの汚損により、プリペイド金額の読み取りができなくなった場合、またはカード記載内容変更により再発行を受ける場合、ICカード組合員は再発行の届出を行うものとします。

2 ICカード組合員がカードを紛失し、または盗難にあった場合は届出を行うものとします。その際、再発行手数料として1,000円(税別)が必要となります。紛失にはTuo-ICカードの本人の規約違反による回収、機械トラブルを含みます。

3 前2項の場合において、当該カードにプリペイド未使用残額がある場合、生協は当該未使用残高を確定した後に、再発行されたカードにこれを記録するものとします。

4 前3項の規定に関わらず、本条第1項及び第2項にいう事由が、ICカード組合員等の故意又は過失によるものと生協が判断した場合、プリペイド未使用残額の保証はしないものとします。

 

第5条(返金の禁止)

1 プリペイド未使用残額の返金は、基本的に行いません。ただしICカード保有者の中途退学又は異動等の事由により、大学への在籍が急きょ出来なくなった場合を除きます。

2 前項の事由によるプリペイド未使用残額の返金は、生協が未使用額を確定した後に、所定の方法により行うものとします。

 

〈ポイント条項〉

第6条(ポイント利用方法)

ICカード組合員は生協利用時に生協所定のポイント発生率によりカードにポイントを蓄積することができます。蓄積されたポイントは生協所定の基準でポイント券として発券されます。ICカード組合員はポイント券を金券として指定店舗で利用することができます。

 

第7条(ポイントが蓄積できない場合)

ICカード組合員は、次の場合カードの利用ができず、ポイントが蓄積されないことをあらかじめ承諾するものとします。

  • カードの紛失、汚損、指定店舗の端末機の故障、停電等により、カードを利用することができない場合。
  • 指定店舗がカードで利用ができない商品及びサービスを指定している場合

 

第8条(ポイントの紛失・汚損等)

1 カードの汚損等により、ポイント残額の読み取りができなくなった場合、またはカード記載内容変更により再発行を受ける場合、ICカード組合員は再発行の届出を行うものとします。

2 ICカード組合員がカードを紛失し、または盗難にあった場合は届出を行うものとします。その際、再発行手数料として、1,000円(税別)が必要となります。紛失にはICカードの本人の規約違反による回収、機械トラブルを含みます。

3 前2項の場合において、当該カードにポイント残額がある場合、生協は当該未使用残高を確定した後に、再発行されたカードにこれを記録するものとします。

4 前3項の規定に関わらず、本条第1項及び第2項に言う事由が、ICカード組合員等の故意又は過失によるものと生協が判断した場合、ポイント残額の保証はしないものとします。

 

〈ミールカード条項〉

第9条(ミールカード利用方法)

1 ICカード組合員は、ミールカードに供する期間に対応する生協が指定した金額を、現金を添えもしくは生協が指定する金融機関口座への払込をもって申請することにより、ICカードによるミールカード利用ができるものとします。

2 ICカード組合員は、生協が指定した期間および指定した1日あたり利用限度額の範囲内で、生協の指定する食堂等の店舗(以下「指定食堂等」という)およびICカード対応機器で、ミールカードによる食事等を利用することができます。

 

第10条(ミールカード利用の期間・1日あたり利用限度額・利用可能商品等)

1 生協は、ミールカード利用の期間、1日あたり利用限度額およびミールカードで利用できる食事等商品の範囲を定め、これをICカード組合員に通知するものとします。

2 ミールカード申込にかかる入金額に対する利息は、利用の有無、入金期間等を問わず無利息とします。

 

第11条(ミールカードが利用できない場合)

ICカード組合員は、次の場合にはミールカード利用ができないことをあらかじめ承諾するものとします。

  • 指定食堂等が営業していない場合および営業時間外(台風等による臨時閉店の場合を含む)
  • 第10条1項による食事等商品以外の購入およびサービスの利用の場合
  • ミールカード利用期間を超えた場合
  • 生協が定める1日あたり利用限度額を超えた場合
  • 天災・停電等の不可抗力な原因により食堂の営業・食事の提供を行う事が出来ない場合
  • 第9条の条件を満たしていない場合

 

第12条(ミールカード利用ができるICカードの紛失・汚損等)

1 カードの汚損により、ミールカードの読み取りができなくなった場合、またはカード記載内容変更により再発行を受ける場合、ICカード組合員は再発行の届出を行うものとします。

2 ICカード組合員がカードを紛失し、または盗難にあった場合は届出を行うものとします。その際、再発行手数料として1,000円(税別)が必要となります。紛失にはTuo-ICカードの本人の規約違反による回収、機械トラブルを含みます。

3 前2項の場合において、ICカード組合員がミールカード申込者であり当該ミールカードの利用期間内である場合、生協は再発行されたカードにミールカード機能を設定するものとします。

4 前3項の規定に関わらず、本条第1項及び第2項に言う事由が、ICカード組合員等の故意又は過失によるものと生協が判断した場合、ミールカード機能の設定はしないものとします。

 

第13条(返品・返金の禁止)

ミールカードで購入した食事等商品についての返品は、レジ操作ミスなど生協の過失による場合ならびに第15条による場合のほかは、受け付けないものとします。

 

第14条(目的外の利用の禁止)

ミールカードは申込者本人の健康増進、食生活習慣の形成等を目的としています。したがって、ミールカードは申込者本人の利用する食事等商品の購入以外、他人のために使用することはできません。また、他人への譲渡、貸与等は禁じます。本人以外の利用が判明した場合は、ミールカードとしての使用はできなくなります。その際、ICカード組合員は未使用期間分の返金については一切行わないことをあらかじめ承諾するものとします。

 

第15条(中途退学等の場合の返金)

1 中途退学、休学、留学、傷病等による長期入院などの理由によって、1ヶ月を超える長期にわたり大学への通学ができなくなった場合においては、生協は、ICカード組合員からの事前もしくは事後1年間以内の生協所定の手続きによる申し出を受けて、ミールカード購入額からすでに利用した金額を差し引いた残高を返金することとします。ただし、既に利用した金額がミールカード購入額を超えた場合、返金はありません。なお、既に利用した額はシステム計算上計算される金額とし、組合員番号の設定されていない仮ミールカードでの利用分については月割りで算出した利用金額(1ヶ月未満は1ヶ月単位に切り上げ)を適用することとします。

2 前項以外の理由における中途解約の場合、5月末解約から10月末解約まで1ヶ月単位で予め設定された金額を返金します。設定金額はミールカード購入金額から解約申し出の月末日までの最大利用可能金額を差し引いた金額とします。11月以降の解約の場合は、返金はありません。また、返金時はICカード組合員が保護者に中途解約の了解を事前に取ることを条件とします。年度中途開始コースの解約に関しては、原則として返金はありません。高知工科大学ドミトリー生の解約返金は原則としてありません。

 

第16条(次年度への継続)

1 当年度の各食堂店舗最終営業日までのミールカード利用金額が、当年度の「ミールカード購入金額」を下回っている場合の差額を「ミールカード残金」とします。

2 当年度ミールカード利用者のうち、次年度ミールカードを申し込む際に、「ミールカード残金」がある場合、「次年度ミールカード購入金額」から「ミールカード残金」を差し引いた金額で購入することができます。

3 次年度継続しない場合は、前項の「ミールカード残金」の50%を、次年度5月以降に本人のICカードに記録するものとします。

4 卒業等で、次年度高知県立大学又は高知工科大学に在籍をしない場合のみ、「ミールカード残金」を次年度4月以降に振込みにて返金します。その際の手数料は本人負担とします。

5 高知工科大学ドミトリー生専用のミールカード(600円追加コース含む)は寮食用となっていますので、「ミールカード残金」があった場合でも、前項2・3・4の対象となりません。

 

〈仮カード条項〉

第17条(仮カードの発行)

組合員は、ICカードが発行されるまで、生協所定の手続きにより仮カードの発行を受けることができます。仮カードの発行を受ける際はあらかじめ生協所定額を預託していただきます。

 

第18条(仮カードの返却)

仮カード組合員がICカードを入手した場合、速やかに生協に届出て仮カードを返却します。生協は仮カードの返却を受けた場合、預託金を返却します。

 

第19条(仮カードの残額移行)

仮カード組合員が仮カードを返却した場合、生協に所定の手続きを行い、仮カード上のプリペイド残高、ポイント残高、ミールカード設定をICカードに移行することができます。

 

第20条(規約の変更)

1 生協は、ICカードの基本原則の変更による効力・機能サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応、その他サービスの円滑な実施のための必要がある場合に、本規約を変更・廃止することができます。

2 前項の場合、生協は、本規約を変更・廃止する旨、変更後の本規約の内容及び変更・廃止の効力発生日について、変更・廃止の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、利用者への周知を図ります。

(1)各キャンパスでの掲示

(2)Webサイトへの掲示

3 この規約の変更・廃止は、生協の理事会の議決によります。

 

(附則)

2017年3月1日から施行する。

2021年12月16日設定 2022年4月1日改定施行する。